中高生のための「核兵器廃絶」基礎知識

【第5問】核兵器の廃絶を目標とする国際的合意は現在あるのですか?


 核兵器不拡散条約―NPT(TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS)が唯一それに当たります。

 1968年7月1日に署名開放され、70年3月5日に発効しました。

 日本は70年2月に署名し、76年6月に批准しています。

 現在この条約の加盟国は190カ国を数えています。

 発効時この条約の骨子は次の3点でした。

(1) 核兵器の不拡散 アメリカ、ロシア(当時はソ連)、イギリス、フランス、中国中の5カ国を「核兵器国」と定め、「核兵器国」以外への核兵器の拡散を防止する。
この条約の第九条第3項で、「核兵器国」とは、1967年1月1日以前に核兵器その他の核爆発装置を製造しかつ爆発させた国をいう、と述べています。
それ以降の核兵器保有国は、インド、イスラエル、パキスタン、北朝鮮ですが、これはいずれもNPT以外の核兵器保有国で、NPTに参加していません。
(2) 核軍縮の義務 各締約国による誠実な核軍縮交渉を行う義務を規定しています(第六条)
しかし、非核兵器国が核軍縮交渉を行うわけではありませんから、これは「核兵器保有国」が負った義務であることは明白です。
(3) 原子力の平和的利用の権利 締結国は核兵器を持たない代わりに、原子力平和利用の権利を持っていること、このために各国が協力することを謳っています。
特に第四条第1項でこれを「奪い得ない権利」と規定するとともに、原子力の平和的利用の軍事技術への転用を防止するため、第三条で非核兵器国が国際原子力機関(IAEA)の保障措置(セーフガード)を受諾する義務を規定しています。
つまり原子力の平和利用を間違いなく推進しており、核兵器への転用を計っていません、ということを証明するため、IAEAの査察と監視を受けることに同意するわけです。

 3つ目の骨子は、日本などではあまり強調されずに、(1)と(2)だけがNPTの骨子のように理解されているケースがよく見られます。

 日本ではこの条約を「核不拡散条約」と呼んでおり、あたかも核に関する全ての技術や権利を不拡散とする条約、という風な印象が定着しています。


(以下追加。2009.7.17)
 たとえば、朝日新聞は2009年7月17日付けの朝刊の「核なき世界」のコラム名で『「グローバル・ゼロ」への道程』という特集記事を組み、記事中で「NPT」に註を入れて、次のように説明しています。

 @NPT(核不拡散条約) 核兵器保有国を米ロ英仏中に限定、他の国の核保有を禁止。(正確には他の国の核保有を禁止しているのではなく、核兵器保有を禁止している。)70年発効。5年ごとに再検討会議を開く。保有国には核軍縮義務。(正確には将来の廃絶を目指した核兵器軍縮・削減義務。)その後核兵器を保有した保有したインド、パキスタン、イスラエルは未加盟。北朝鮮は03年に脱退宣言。」

 知らない人がうっかり読めば、この条約は「核全般の不拡散」を目指した条約のように読めます。「核エネルギーの平和利用は加盟国の奪い得ない権利。」という3つめの骨子はうっかりか意図的にか、この説明からは抜け落ちています。


 またアメリカの元大統領ブッシュも演説でNPTに触れる時には、意図的に3つめの骨子には触れませんでした。

 しかし現大統領のオバマは「プラハ演説」でNPTに触れ明確に次のようにいいました。

核兵器保有国は核軍縮をする。
非核兵器保有国は核兵器を保有しない。
そして全ての国は平和的核エネルギーを利用できる。」

 しかしそのオバマも、この条約が究極的核兵器の廃絶を目指す国際合意であることには触れませんでした。

 「核兵器廃絶」は、発効時のNPTの条文には明確に述べられず、そこここにその精神はにじみ出ているだけでした。

 この条約は5年ごとに見直しすることを義務づけており、1995年、つまり条約発効から25年たった時に、この条約の無期限延長をするか打ち切るかの総会を開催することを規定していました。

 その1995年の再検討会議で、参加各国はこの条約の無期限延長を決議すると共に、「核兵器国による究極的廃絶を目標とした核軍縮努力を強調」する決議を行い、名実ともに「核兵器廃絶を究極の目標とする国際的合意」になりました。


【第6問】世界の核兵器廃絶運動はいつ、どこで始まりましたか?