参考資料 <福島第一原発は今> (2013.1.19)
 

2012年11月7日
福島第一原発が特定原子力施設に


【2012年11月7日】原規福発第121107001号
東京電力株式会社福島第一原子力発電所に設置される原子炉施設の特定原子力施設の指定について


 2012年11月7日東電福島第一原発(原子炉施設)は、原子力規制委員会から「特定原子炉施設」に指定された。これは福島第一原発の重要施設が原子力規制委員会の特別管理下に入ったことを意味する。この記事は原子力規制委員会のWebサイト『東電福島第一原発、特定原子炉施設指定』からの転載である。

東京電力株式会社福島第一原子力発電所に設置される原子炉施設を特定原子力施設に指定しました。

平成24年11月7日 原子力規制委員会

平成24年11月7日付けで、原子力規制委員会(以下「当委員会」という。)は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法」という。)第64条の2第1項の規定(注1)に基づき、東京電力株式会社福島第一原子力発電所に設置される原子炉施設を特定原子力施設に指定しました(別添1参照)。

同日付けで、同法第64条の2第2項の規定(注2)に基づき東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)に対して「措置を講ずべき事項」を示し、平成24年12月7日までに実施計画の提出を求めました(別添2参照)。

注1: 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(いわゆる「原子炉等規制法」)の第64条は『危険時の措置』に関する条項で、『64条の2』は『特定原子力施設の指定』にかかわる項目。『第1項』は、「原子力規制委員会は、原子力事業者等がその設置した製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設において前条第一項の措置(同条第三項の規定による命令を受けて措置を講じた場合の当該措置を含む。)を講じた場合であって、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物若しくは原子炉による災害を防止するため、又は特定核燃料物質を防護するため、当該設置した施設の状況に応じた適切な方法により当該施設の管理を行うことが特に必要であると認めるときは、当該施設を、保安又は特定核燃料物質の防護につき特別の措置を要する施設(以下「特定原子力施設」という。)として指定することができる。」と定めている。一言でいえば原子力規制委員会に「特定原子力施設」指定権限を認めた条文ということができる。いいかえれば、東京電力福島第一原子力発電所は、2012年11月7日をもって法的にも原子力規制委員会の特別管理下に入ったことになる。(いかにも遅すぎる。事故が発生してから21ヶ月後の事である。事故後東電福島第一原発は、形式上経産省旧原子力安全・保安院の管理下にはあったが、事実上独自で事故収束にあたっていた。東電と旧原子力・保安院の癒着状態を考えれば『管理』はないも同様だった。)


注2: 64条の2第2項は次のように定めている。「原子力規制委員会は、特定原子力施設を指定したときは、当該特定原子力施設に係る原子力事業者等(次条において「特定原子力事業者等」という。)に対し、直ちに、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該特定原子力施設に関する保安又は特定核燃料物質の防護のための措置を実施するための計画(以下「実施計画」という。)の提出を求めるものとする。」これも一言でいえば、規制委の管理権限に基づいて「事故収束計画」提出命令権限を定めた条文。従って問題は規制委がいかに東電の計画を厳しく査定するかにかかってくる。


1.特定原子力施設制度
災害への応急措置後も特別の管理が必要な施設を「特定原子力施設」として当委員会が指定。
当委員会は、指定後直ちに特定原子力施設に対して「措置を講ずべき事項」を示す。
当委員会は、当該事項に基づき事業者が作成する「実施計画」に基づき施設の安全を管理。
特例を定める政令によって、特定原子力施設に関する原子炉等規制法の適用関係を整理(法の規定を適用除外にするなど)。

2. 経緯
東京電力株式会社福島第一原子力発電所は、平常時の法の規定を必ずしも全て遵守することが困難な状況であり、法第64条に基づく応急措置も講じつつ、施設運営計画や信頼性向上対策に係る実施計画等を通じてその必要性、安全性について確認し、必要な規制を実施してきました。


【参照資料】
原子力規制委員会サイト:『東京電力株式会社福島第一原子力発電所に設置される原子炉施設を特定原子力施設に指定しました。』
http://www.nsr.go.jp/activity/earthquake/1107tokutei_shitei.html>(2012年11月7日)
電子政府サイト:『核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO166.html>(2012年6月27日)