2013.2.18

<参考資料>放射線を放出する同位元素の数量等を定める件
最終改正 2012年(平成24年)3月28日 文部科学省告示第五十九号


 放射線を放出する同位元素の数量及び濃度などを定めた文部科学省の告示である。

 PDF文書でA4版108Pの長さだが、10P目から別表として『放射線を放出する同位元素の数量及び濃度』がほぼすべての放射線核種に関して数量(ベクレル)及び濃度(ベクレル/グラム)が定められている。

 さらに33Pからは『放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、一種類である場合の空気中濃度限度等』が定められており、ほぼすべての放射線核種について吸入摂取した場合の実効線量係数(mSv/Bq)、経口摂取した場合の実効線量係数(mSv/Bq)、空気中濃度限度(Bq/cm3)、排気中又は空気中の濃度限度(Bq/cm3)、排液中又は排水中の濃度限度(Bq/cm3)が定められている。

 また、102Pからは別表第3がはじまっており、『放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第2に掲げられていない場合の空気中濃度限度等』が定められている。

 また、104Pから別表第5がはじまっており『自由空気中の空気カーマが1グレイである場合の実効線量』がエックス線又はガンマ線のエネルギーに対応して定められている。

 105Pの別表第6では、同じく中性子のエネルギーに対応して実効線量が定められている。

 いわば、日本の放射線防護行政のマニュアル集といった趣があるが、私たちもこうしたデータを念頭に置いて彼らの放射線防護行政の欠陥を突いていかなければならないだろう。


◆文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/k20001023001/k20001023001.html
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