(2012.6.14)
No.041

ICRP2007年勧告で
苛酷な被曝を押しつけられる日本、そして福島


 雑観N0.40『検証されるべきは「被曝の死の商人」の思想』でも書いたように、私は今2011年4月から7月まで断続的に9回にわたって開かれた内閣府食品安全委員会「放射性物質の食品健康評価に関するワーキング」での議論を検証しようとしている。
(<http://www.inaco.co.jp/isaac/kanren/24-2.html>)

 その目的のため、シリーズで「核利益共同体に魂を売り渡した日本の食品安全委員会」という一文を書き始めた。(<http://www.inaco.co.jp/isaac/kanren/24-1.html>)雑観N0.40はそこから一部表現を変えて掲載したものだ。その続きを私の同僚の網野沙羅に読ませたら、「面白い。一部でもすぐ掲載すべきだ。」といってくれた。

 そこで、その続きを抜き書きにして、雑観N0.41として掲載することにした。

 話は中川保雄の「ICRP1977年勧告批判」である。中川は全面改定となった「77年勧告」には、8つの問題点と特徴があるという。私が「77年勧告」に注目するわけは、それがICRP2007年勧告の祖型だからだ。ICRPの被曝の押しつけ思想と手口が「77年勧告」に出揃っているからだ。

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 現在様々な形で「福島原発事故検証委員会」が開かれているが、もっとも問題としなければならないのは、この「被曝の死の商人」の思想であろう。

 中川が指摘する「ICRP77年勧告の問題点と特徴」、第4点目。

 『  放射線被曝のカネ勘定、それと表裏一体の放射線の影響の過小評価は、被曝基準のいたるところに盛り込まれた。例えば、原発などでの放射線被曝作業において、計画特別被曝という名称のもとに一回あたり10レムまでの大量被曝が認められることになった。(100レム=1Svだから10レムは100mSvになる。)また、それまでならいかなる12カ月においても5レム以内(の被曝限度。50mSv)であったのが、年で5レム以内と改められて、年度の変わり目を挟むような短期日に10レムを浴びて良いことにされた。あるいは、年間の被曝線量が1.5レム(15mSv)未満の作業区域においては一人一人の被曝線量を測らなくてもよいことにされた。

 また、年間0.5レム(5mSv)未満の被曝量はゼロ線量として扱われ、測定結果も記録したり、保管したりする必要はないとされた。放射線作業者の健康診断も、回数や検査項目が大きく縮小された。このように、挙げれば切りがないほど多くの点で被曝の基準が緩和された。』(前掲書 p135-136) 

 この77年勧告での放射線作業者に対する被曝強制は、そのまま2007年勧告にも持ち込まれ拡張された。しかも、それは放射線作業者に対してだけでなく、公衆(つまりは私たち一般市民)に対する被曝の拡大強制という形で。

 これからICRP勧告の説明をするが、理解できない人もあるのだと思う。これは、理解できないのがむしろ当たり前だ。ICRP勧告全体は、いかに人々に放射線被曝を押しつけ、強制するかという思想で貫かれている。しかし表面の表現は、「いかに人々を放射線から防護するか」という建前で貫かれている。本音と建て前がこれほど分裂した文書も珍しい。従って、その表現は常にわかりにくく、複雑で曲がりくねっている。本音を覆い隠すための表現だからだ。これまでみたように食品安全委員会委員長の小泉直子ですら「わからない」と素直に表明し、専門家であるはずの松原純子も具体的な規制の考え方になると理解できているとは思えない。私たちが理解できなくてあたりまえだ。だから彼らはいう。

 「  あなた方は理解できなくても構いません。専門家である私たちに任しておいてくれていいのです。あなた方は私たちのいうことを素直に聞いて従っておいてくれればいいのです。」

 典型的な「よらしむべし、知らしむべからず」である。

 私はICRPの2007年勧告はチェルノブイリ事故の影が色濃くにじみ出ているのだと思う。1990年勧告では放射線防護の体系は、行為(practice)と介入(intervention)だった。なにやらむつかしそうだが、意外と単純である。「行為」とは要するに被曝線量の上限を上げることである。中川が77年のICRP勧告で放射線作業従事者の被曝線量を事実上大幅に上げた、と批判していたが、これがまさしく「行為」(practice)である。逆に被曝線量を下げる行為(ややこしいが、このややこしさや用語の混乱は私のせいではない。実に単純なことを、ことさららしく難しく述べ、本音をできるだけ隠して被曝を強要しようとするICRPの修辞法のせいである)が「介入」である。だからICRPの修辞法に従えば、厚生労働省が一般食品のセシウム汚染濃度を500Bq/kgから100Bq/kgに下げたのは、規制当局が「介入」したのである。厚生労働省はこれを「基準値」と呼んでいるが、ICRPの修辞法に従えば、「介入値」である。

 しかし、2007年勧告では、「行為と介入」の防護体系(体系などと大げさにいうほどのシロモノではないが、これは彼らの用語である)を捨て、新たな防護体系を採用する。

食品安全委員会「食品安全評価ワーキング」第1回会合での佐々木康人の表現を借りれば、「シチュエーションベースド」(situation based)の体系である。

 『  2007 年勧告では、線量を減らすような行動のことをインターベンションと言っておりますけれども、防護の体系としてはそういうプロシージャーベースドからシチュエーションベースドという考え方に切りかえまして、2007 年勧告では3 つの状況を考えて、それぞれの状況で防護体系を組んでおります。』(佐々木 同議事録 p21)

 要するに単純に被曝量上限を上げたり下げたりするのではなく、被曝の状況(シチュエーション)に応じて被曝量上限をいじろう、ということだ。

 『  3 つの状況というのは、日本語では計画被ばく状況と、緊急時被ばく状況と、現存被ばく状況と呼んでおります。計画被ばく状況というのは平常での例えば新しい放射線を使う施設をつくるようなときに、計画段階から、これによる防護というのはこういう形で防護をしましょうということがあらかじめ計画できるような状態、そういうのをプランドエクスポージャーシチュエーションと呼んで、3 つのシチュエーションに分けて考えているわけです。』(同)

 3つの状況とは、以下である。
  1.計画被曝状況
  2.緊急時被曝状況
  3.現存被曝状況

 「計画被曝」とはどういう状況かというと、事故や緊急事態がない普通の状態である。なぜこの状態で被曝があるのかというと、(1)自然放射線からの被曝、(2)医療被曝、そしてこれが肝心なのだが、原発や再処理工場などから放出される(3)人工放射線の被曝があるからである。しかしながらこれら被曝はいずれも事前に計量できる、だから「計画被曝」ということになる。事故や緊急事態(例えば核戦争)がなくても私たちは計画的に被曝させられているのだ。(あまりにも有り難い思し召しで思わず涙がこぼれそうになる)

 「緊急時被曝」とはどういう状況か?言うまでもなく核施設の事故や核戦争のことを想定している。核戦争を除けば、ちょうど「チェルノブイリ事故」や「フクシマ事故」のことを想定すればよい。

「現存被曝状況」とはどういう状況か?私には説明できないので佐々木にご登場願おう。

 『  緊急時被ばく状況では緊急時被ばく状況のいろいろな基準を設けて防護対策を立てます。それが落ち着いてきて、もうこれ以上下がらないけれども、平常の状態よりは放射能のレベルがまだ高いという状態を現存被ばく状況と呼んでいて、現存被ばく状況には現存被ばく状況の防護対応があると。』(同議事録 p22)

 だからこの状況は、チェルノブイリ事故やフクシマ事故で、事故は一段落したけれど、放射能に汚染されて、半永久的に「平常の状態」(佐々木)に戻らない状況を想定している。
 
 さて、2007年に放棄した「行為」と「介入」は、完全になくなったのかというと、そうではない。「行為」(被曝量上限の引き上げ)、「介入」(被曝量上限の引き下げ)は相変わらず、というよりも前にも増してきめ細かく、頻繁に行うのだ。つまり被曝上限の引き上げや引き下げを「行為」や「介入」と呼ばなくなったというだけだ。

 さて、ここでじっくり考えてみよう。

 状況(シチュエーション)だけを考えてみると、90年勧告と07年勧告は何が変わったか?

 これも単純である、90年勧告では「計画被曝状況」しか想定していなかった。ところが、07年勧告では、これに「緊急時被曝状況」が付け加わった。緊急時被曝があるということは、当然事故が一段落しても、永久に汚染された地域が付随して発生する。だから「現存被曝状況」という状況が自動的に追加された。こうして3つの「シチュエーション」が誕生するのである。

 ここで疑問が起こる。なぜ、事故時(緊急時)に、計画被曝の被曝上限値では彼らにとって都合が悪いのか?これも簡単に回答ができる。チェルノブイリ級の事故が起これば、これまでの被曝上限値では対応できないからだ。現にチェルノブイリ事故では、数十万人規模の住民を避難させなければならなかった。大きな社会的コストがかかり、「費用便益分析」では、原発はとてつもないコストがかかることになる。原発はあくまで低コストの電力生産手段でなければならない。これが第一。
 
 第二は(もしかしてこちらの方が大きな理由かも知れない)、大量避難、大きな社会不安と社会問題の発生は不可避的に、人々に対して「原発は恐ろしいもの」というイメージを決定的に植え付けることになる。

 彼らには「チェルノブイリ級事故」が起こった時、これら社会総コスト、反原発思想をできるだけ軽減する必要があった。それが2007年の勧告で示される「3つのシチュエーション体系」だった。(中川保雄が生きていればなんと論評したろうか?いつもそれを考える。)

 そして彼らの危惧は的中した。2011年にチェルノブイリ級の事故、すなわち東京電力福島第一発電所事故が起きるのである。そして日本は、そして福島は、2007年勧告で想定した「3つのシチュエーション防護体系」の最初の適用例になった。

 そして日本政府は、ICRP2007年勧告で想定した「緊急時被曝の被曝上限」を忠実に実施した。それまで年間50mSvだった職業被曝の上限値は、一挙に「年間250mSv」に引き上げられた。年間1mSvだった公衆の被曝線量は、福島県は「緊急時被曝」だとして一挙に年間20mSvにまで引き上げられるのである。この上限値は小学生にまで適用されたのは、まだ記憶に新しい。またチェルノブイリ事故であれば当然完全避難区域となるはずの福島原発地元の地域もはるかに高い線量でも居住可能とした。次の表は、福島第一原発の地元、双葉町の町長・井戸川克隆の作成した表である。チェルノブイリ事故に比べていかに苛酷な被曝を押しつけられ、土地に縛り付けられているかが読み取れよう。



 ICRP2007年の勧告を忠実に履行する日本政府は、国際的な原発推進機関、IAEAにとってはまさしく優等生である。IAEAが日本政府の対応を「適切である」と賞賛するのもうなずける。

 それにしても、ICRP2007年勧告における「被曝の押しつけ」、「強要」は凄まじいものがある。次に、それを佐々木康人の解説や2010年1月に公表された「放射線審議会・基本部会」の「国際放射線防護委員会(ICRP)2007年勧告<Pub.103>の国内制度等への取り入れに係る審議状況について-中間報告-」にそって見てみよう。