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「地元同意」について鹿児島県知事のフィクション

広島1万人委員会の代表、原田二三子の意見を転載いたします。

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みなさま

川内原発再稼動について、あたかも薩摩川内市と鹿児島県の首長が「同意」すれば
「地元同意」がとれたことになるかのような言い方が飛び交っていますが、
3・11後の「地元同意」とは、そんなものではありません。

そのことについて私なりにまとめてみましたので、拙文ですがぜひお読みください。

なお、毎日新聞をとりあげているのは、
今私が購読しているのが毎日新聞というだけであって、
同じようなことは多くのマスメディアが言っているのではないかと思います。

広島市 原田二三子


「地元同意」について鹿児島県知事のフィクション

川内原発再稼動「地元同意」報道

2014年10月28日、薩摩川内市市議会は本会議で川内原発再稼動反対の陳情10件を不採択にし、早期再稼動を求める請願1件を採択し、その後全員協議会で岩切秀雄薩摩川内市長が再稼動への同意を表明したとのことです。

また、鹿児島県議会も連休明けに臨時議会を開いて、川内原発再稼動について審議する予定とのことです。

このことを報じた2014年10月29日の毎日新聞の記事は、メインタイトルが「川内再稼動 地元同意」、副タイトルが「薩摩川内市長表明 新基準後で初」となっています。

また、「伊藤祐一郎知事は、九電との安全協定に基づき、再稼動に『同意』が必要な範囲を薩摩川内市と県に限っている。今後の焦点は県議会(49人)と伊藤知事の判断へと移る。」と記事を結んでいます。

毎日新聞のこの記事をそのまま読むと、あたかも、原発再稼動に必要な「地元同意」の「地元」の範囲は、県知事が電力会社との安全協定に基づいて決めることができる、ということであるかのようです。

ここで疑問となるのは、この記事の中で「地元同意」という言葉が指しているのはどういう意味だろうか、そして、それは適切な言葉の使い方だろうか、ということです。

原子力規制委員会の「立地自治体」の定義

では、原発再稼動のための規制基準適合性審査を行う国の機関である原子力規制委員会は、「地元自治体」「立地自治体」をどのように定義しているのでしょうか。

再稼動までの流れを大筋決定した今年(2014年)2月19日の原子力規制委員会の定例会合の資料では、原子力規制委員会は「立地自治体」という言葉を「特に関心の高い立地及びその周辺自治体」と定義しています。

▼原子力規制委員会
平成26年2月19日 第43回会議資料
資料3「原子力発電所の新規制基準適合性審査の今後の進め方について」
https://www.nsr.go.jp/committee/kisei/h25fy/

また、同日の記者会見で原子力規制委員会の田中俊一委員長は、「公聴会は周辺自治体で要請があった自治体で開催するということだが、どの範囲が適切だと考えるか」という質問に答えて、
「一つの考え方として、判断基準としてUPZ、30kmということはあるかと思いますけれども、どこの範囲が適当だというのは、今、私が申し上げることではなくて、それぞれの自治体が自分は立地自治体だと。近隣自治体も含めて、そういうふうに思っているところもいろいろ千差万別ですから、余り私からそこを申し上げることではないと思っています。」と答えています。

また、「最終的にはやはり地元の住民も含めた国民の判断に関わってくるのだろうと思いますし、そこでその方たちがやはり信用できないということでだめだったら、なかなか再稼動には到達しないかも知れません。」と述べています。

▼平成26年2月19日委員長記者会見 速記録 8~9ページ
http://www.nsr.go.jp/kaiken/25_kaiken.html

つまり、原子力規制委員会は、原発の立地自治体を「原発が建っている自治体だけでなく、周辺の自治体も含めて、その原発に特に高い関心を持っている自治体」であるとしています。

原子力災害対策指針で原子力災害対策重点区域となっている原発から半径30km圏内という一つの判断基準はあるかもしれないが、それに限らず、「自分は立地自治体だ」と考えている自治体はすべて立地自治体である、という捉え方です。

さらに、原子力規制委員会委員長は、たとえ原子力規制委員会の規制基準適合性審査に合格しても、「地元の住民も含めた国民が信用できないというのなら、再稼動は困難」と述べています。

劇的に変化した3・11後の「地元」の捉え方

また、2014年5月21日の大飯原発運転差止請求訴訟の福井地裁判決は、「大飯原発から250km圏内に居住する原告に対する関係で」大飯原発3号機・4号機の運転差止を命じました。
その根拠となっているのは、福島第一原発事故発生当時の原子力委員長が行った「半径250kmが避難対象になる恐れもある」という試算です。

この判決に従えば、原発の「地元」とは、原発から半径250km圏内にある地域と捉えることができます。

つまり、3・11後、原発「地元」の捉え方は劇的に変化しているということです。原発事故の影響が、原発が建てられている自治体だけではなく、非常に広範に及ぶことが、不幸にも立証されてしまったわけです。

したがって、仮に原発の再稼動を行うなら、その原発が起こす事故によって影響を被るすべての地域住民の同意が得られなければならない、というのが、3・11後の日本の基本的な合意事項です。

薩摩川内市・鹿児島県の「同意」で再稼動の要件は満たせない

このように見てくると、毎日新聞の記事で言っている「地元同意」とは、原発再稼動の要件となる「地元同意」とは全く無関係の何かを示しているということになります。

九電と薩摩川内市・鹿児島県との「安全協定」なるものは、国による再稼動決定の手続きとは全く無関係なものです。

九電とたまたま「安全協定」を結んでいる自治体が議員の多数決で川内原発再稼動に「同意」したとしても、それは、3・11後の日本で原発再稼動の要件となっている「地元同意」が得られたことには、全くなりません。

鹿児島県知事はこのことをご存知ないのでしょうか? 

それとも、鹿児島県知事は、わかっていて、敢えて知らないふりをすることによって、あわよくば、薩摩川内市の19人の市議会議員によるたった1件の川内原発早期再稼動を求める陳情採択と、鹿児島県議会での「再稼動OK」によって、原発再稼動に必要な「地元」同意が得られたとごまかして、川内原発再稼動を進めようとなさっているのでしょうか? 

毎日新聞はそれにまんまとごまかされているのでしょうか? 

ちなみに、薩摩川内市・鹿児島県はともに、「一般社団法人 日本原子力産業協会」という団体に所属していることを、私は「広島2人デモ」のチラシから知りました(「広島2人デモ」第107回チラシ)。

「日本原子力産業協会」というのは「原子力技術が有する平和利用の可能性が最大限に活用されるよう、その開発利用の促進に努め、将来世代にわたる社会の持続的な発展に貢献する」こと、つまり「原発ビジネス推進」を使命とする団体です。

公平・中立であるべき自治体が、特定の、それも国民の間で賛否の分かれている業界団体のメンバーになっていていいのでしょうか?

さらに、「原発ビジネス推進」を使命とする団体のメンバーが「原発再稼動賛成」の意思表示をしたからといって、そこに「やらせ」以上のどういう意味があるのでしょうか?

▼一般社団法人 日本原子力産業協会
http://www.jaif.or.jp/ja/organization/kyokai/
▼第107回広島2人デモチラシ
http://www.inaco.co.jp/hiroshima_2_demo/pdf/20140912.pdf

川内原発再稼動の「地元同意」は得られていない

鹿児島県の姶良市市議会は2014年7月17日、鹿児島県知事に対する「川内原発1号機2号機の再稼動に反対し廃炉を求める意見書」を全会一致で採択しています。

鹿児島県のいちき串木野市市議会は2014年6月26日、鹿児島県知事に対する「市民の生命を守る実効性のある避難計画の確立を求める意見書」を全会一致で採択しています。

現在のところ、いちき串木野市の「市民の生命を守る実効性のある避難計画」は確立していませんし、確立する見込みもないでしょう。

9月28日には鹿児島市で7500人が参加する川内原発再稼動反対の市民集会が開かれました。

10月に行われた川内原発審査書説明会では、川内原発の安全性について、疑問の声が噴出したということです。

川内原発が起こす事故によって影響を被るすべての地域住民の同意が得られる、という状況とはほど遠い状況です。

したがって、3・11後の日本の合意事項に照らせば、川内原発再稼動は行うことはできません。

もしこの状況下で川内原発再稼動を閣議決定する内閣があるとすれば、その内閣はもはやまともな民主主義の政権ではありません。

「アメリカ独立宣言」の表現を借りれば、「これを改め、または廃止し、新しい政府を設立する」権利を人々が持つ対象です。