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現実の第127回広島2人デモ 2015年4月17日報告

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4月17日18時までのチラシでは、ページの最後の1文が抜けていたり、誤植がいくつかあったりいたしました。
失礼いたしました。
現在は修正してアップしております。
もしダウンロードされた方は再度、ダウンロードいただければと存じます。
2015年4月17日19:20

みなさま

毎度お騒がせいたします。
第127回広島2人デモ4月17日の報告です。

順序が逆になりますが、翌日18日に「高浜原発運転差止仮処分命令決定」祝賀会の様子から。
網野が呼びかけて、広島市内の沖縄料理屋さんで、仮処分命令決定の祝賀会をささやかに開きました。
当日、集まったのは広島2人デモ常連メンバーを中心に10名でした。
といっても、みんな忙しい仕事持ちなので、6時から開始した時にはメンバー4人。
仕事を終えて新たなメンバーが加わるたびに乾杯しました。
何回乾杯したのか、覚えていません。

参加の弓場さんからお祝いのブーケが贈られ、代表して網野が受け取りました。

本当に久しぶりにみんな顔を合わせるので、原発問題・被曝問題を中心に話しが尽きず
結局開店から閉店近くまで4時間半以上も話が続きました。
(哲野がストップをかけていないと、まだ話が続いていました)
高浜原発仮処分命令は歴史的な出来事でした。
巨大な、しかし第一歩であることを確認し、また、みんな喜びました。

ここで報告をしておきたいことは、やはり原子力規制委員会の田中委員長発言でしょう。

4月15日定例記者会見の速記録を丁寧に読むと、田中委員長は今回決定のうち
事実誤認がいっぱいある、と言っていますが実は具体的に指摘した箇所は2か所しかありません。

①1か所は基準地震動の決め方が、地震の平均像に基づいているとした部分
②もう1か所は、使用済み核燃料プールの冷却設備及び計測機器が耐震重要度分類でSクラスであるとした部分

この2か所しかありません。

▽原子力規制委員会委員長記者会見 4月15日会見録 10P~11P
https://www.nsr.go.jp/data/000104036.pdf

これは驚くべき発言で、まさか委員長自らが自分のところの規制基準の内容を知らないというはずはありませんから
意図的に流したデマというべきでしょう。
記者会見の流れをみると、あきらかに出席した記者と事前の打ち合わせができているようです。

まず、基準地震動の決め方の平均像問題。

これはもう証拠を示すことができます。
規制委員会が参照した地震の事例はわずか16例しかありません。
▽下記参照 

これを見ておわかりのように、参照した事例はすべてマグニチュード7未満の平均的大地震です。
マグニチュード7を超える巨大地震は全く参照していません。

しかも、「1」の岩手・宮城内陸地震では、岩手県一関市厳美町祭畤で記録された地震動4022ガルは
最初から考慮されていません。
地震予知連絡会が公表している予測によると、南海トラフ地震で発生するマグニチュードは9.0、
マグニチュード7.0以上の地震はこれまで日本国内でも観測されていますし
世界的に見れば珍しい地震でもありません。
つまり、巨大地震は最初からオミットし、平均的な大地震を参照して基準地震動を決めているわけです。
こういう嘘を規制委員長たるものが記者会見で喋ってはいけません。

また、使用済み核燃料冷却設備については、
規制委「実用発電原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」の
第4条別記2の2に耐震重要度分類Bクラスの中に「使用済核燃料を冷却するための施設」と明記されているわけですから、
これも全くの嘘です。
確かに、「使用済燃料を貯蔵するための施設」はSクラスで分類されています。
しかし、福井地裁決定は明確に冷却設備の話をしているわけですから、
これを貯蔵するための施設と無理矢理読み替えて「事実誤認」というのは、ためにする言説といわなければなりません。

また、日本の規制基準が世界でもっとも厳しいレベルかどうかは、主観的判断ですから
田中さんがそういうなら「ああそうですか」としか言いようがありません。
こういう風な曖昧な判断基準を元に、物事を断定的に言うのは科学者の態度ではありません。

元々田中さんは安倍さんなんかと違って、こういうみえみえのデマは飛ばさない人でした。
しかし、今回はかなり追い詰められているとみえます。
伝え聞くところによると、福井地裁申立の弁護団の人が、この田中発言の誤りを訂正させようと
原子力規制庁の幹部を捕まえようとしても、相手は逃げ回っているそうです。

けしからんのはマスコミです。
田中氏の発言をそのまま大きく取り上げ、しかも各紙がほとんど同じ内容。
誰かが模範原稿を書いたんじゃないかと思います。
結局、福井地裁決定の信憑性に疑問を抱かせ、イメージ付けることが狙いなのだと読み解くことができます。

この件は、祝賀会の中でも大いに話題になり、哲野が資料を示して田中さんの飛ばしたデマぶりをみんなに解説していました。

資料を示して解説中の様子

さて前置きが長くなりました。

デモ当日は哲野と網野の2人しか参加者がいないことはわかっていましたので
チラシは少なめに15部用意していきました。
この歴史的な事件を広島に来ている外国人にも伝えたくて、プラカードは1枚、英語版にしました。

プラカードで使ったフレーズは英BBCのニュースヘッドラインをそのまま引用しました。
今回の事件に対するヨーロッパの反応は非常に大きく、BBCは本放送のニュースでも流しましたし
ヨーロッパ大手の新聞はすべてこれを報道しました。
また、中東、アフリカのメディアもこのニュースの意味が本当に理解できているかどうかはわかりませんが
BBCが大騒ぎしたせいでしょう、BBCニュースを引用する形で伝えていました。

▽本日のプラカード

▽出発前、植え込みに立てたプラカード

▽第127回チラシ(現実版)
http://www.inaco.co.jp/hiroshima_2_demo/pdf/20150417.pdf

▽タイトル
「Japan court bars restart of Takahama nuclear reactors-英BBC
司法が、日本国憲法が、原発を止めるー
社会が変わる、日本が変わる、歴史が変わる」

▽トピック
1.瞬く間に世界を駆け巡った福井地裁仮処分命令決定
2.関心の薄かったマスコミも手のひらを返すように大きく報道
3.事態を無視・過小評価しようする政府、電力業界、原発自治体、原子力規制委
4.夜郎自大な菅官房長官
5.2014年5月福井地裁判決の意義
6.福井地裁判決を全面的に根拠とする福井地裁仮処分命令 決定要旨全文
7.大甘の基準地震動設定
8.関西電力、電力業界、原発産業の詐術
9.基準地震動700ガル以下の地震でも施施設損壊の恐れ
10.使用済み核燃料の脆弱性・危険性
11.規制委の規制基準に対する鋭い批判
12.「高浜原発3・4号機の運転差止決定を受け基準適合性審査等の中止を求める緊急申入書」 全文

当日はぽかぽか陽気のいい天気で、人出も多かったですし、外国人も多かったです。
8月6日に向けて、徐々に広島を訪れる外国人も多くなっていく時期です。
これは平和公園や資料館、慰霊碑を訪ねようとする外国人に共通した、また、国籍を問わず
共通した特徴ですが、非常に勉強研究熱心で、レベルが高いことが挙げられます。

こうした広島を訪れる外国人がこのニュースに接してどう反応するかは
おおいに興味のあるところでした。

最初から哲野だけがスピーチをする、解説型はやめて「福井地裁が高浜原発の稼働を禁止した」
「この命令は仮処分決定なので即時有効」という点を連呼型にふれて歩くというスタイルに決めていました。

警備課の人が登場。6時になるまで待ちます。
当日はつい目と鼻の先の平和公園をアメリカ大使のキャロライン・ケネディ氏が訪問したので
哲野「大変だったでしょう」
警察「気を使いました。」

18時の音楽が鳴ってスタートすると案の定、外国人の目はBBCヘッドライン引用のプラカードに釘付けになっていました。
ほとんどの外国人が立ち止まるようにしてこのプラカードをみていたのが大きな特徴です。
なかには、スピーチ中の哲野にOKサインを出してくる人も2~3人いました。
そのたびに哲野はマイクで「サンキュー」と返事を返していました。

プラカードを持って歩いている網野は、相当写真を撮られたようです。
中の一人に哲野が、読めないでしょうけど、お土産に持って帰ってください、とチラシを渡したり
これはBBCニュースのヘッドラインなんですよ、と説明したり、結構忙しいデモになりました。

一方、広島市民の反応はどうかというと、いつもよりさすがに関心は高いようで
プラカードを見る人も多かったと思います。
が、外国人に比べると、はるかに関心は低いと言わざるをえません。

原発が司法の命令で現実に止まる、と言っても
その重大さがピンと来る人が少なかったというのもあるかもしれません。
また、日本の社会ではやがてひっくり返されるさ、というタカのくくりかたもあるのかもしれません。
司法に対する信頼感がヨーロッパやアメリカ、あるいは中南米、あるいは一部東南アジア諸国などに比べると
日本は低い、という要素もあるかもしれません。

アメリカなどでは裁判所の命令は絶対なんですが、日本では裁判所の命令を平気で無視したりすることは珍しくもありません。
現実に今回の福井地裁決定でも、政府は原発推進の方針には変わりはない、と平気で言いますし
経済界は原発問題をエネルギー問題だとすり替えて、今回決定を批判しています。
安倍さんは日本は法治国家だと言いますが、
司法の命令が軽く見られる法治国家もなかなか珍しい存在と言わざるを得ません。

チラシは取りに来た人しか渡せませんでしたが、5部ほどはけました。
なかに、まっすぐ哲野に近づいて「チラシをください」と言った若い人が、
「2部もらっていいですか」と聞いてきたのでこの人には2部渡しました。

元安橋に帰ってデモを終了し、早々に引き揚げました。

以上ご報告いたします。

▽出発前・原爆ドーム

現実の第127回広島2人デモ 2015年4月17日

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4月17日18時までのチラシでは、ページの最後の1文が抜けていたり、誤植がいくつかあったりいたしました。
失礼いたしました。
現在は修正してアップしております。
もしダウンロードされた方は再度、ダウンロードいただければと存じます。

2015年4月17日19:20

みなさま

毎度お騒がせいたします。
第127回広島2人デモのお知らせです。

2015年4月17日金曜日 18時~
広島平和公園元安橋東詰め出発
本通り・金座街往復

チラシができました。
宜しければご覧ください。

▽現実の第127回チラシ
http://www.inaco.co.jp/hiroshima_2_demo/pdf/20150417.pdf

▽タイトル
「Japan court bars restart of Takahama nuclear reactors-英BBC
司法が、日本国憲法が、原発を止めるー
社会が変わる、日本が変わる、歴史が変わる」

▽トピック
1.瞬く間に世界を駆け巡った福井地裁仮処分命令決定
2.関心の薄かったマスコミも手のひらを返すように大きく報道
3.事態を無視・過小評価しようする政府、電力業界、原発自治体、原子力規制委
4.夜郎自大な菅官房長官
5.2014年5月福井地裁判決の意義
6.福井地裁判決を全面的に根拠とする福井地裁仮処分命令 決定要旨全文
7.大甘の基準地震動設定
8.関西電力、電力業界、原発産業の詐術
9.基準地震動700ガル以下の地震でも施施設損壊の恐れ
10.使用済み核燃料の脆弱性・危険性
11.規制委の規制基準に対する鋭い批判
12.「高浜原発3・4号機の運転差止決定を受け基準適合性審査等の中止を求める緊急申入書」 全文

なお、前回は急な仕事でデモを中止しましたがチラシをアップしております。
▽まぼろしの第127回チラシ
http://www.inaco.co.jp/hiroshima_2_demo/pdf/20150410.pdf

では、今日も粛々と歩いて参ります

福井地裁 高浜原発運転差止め仮処分命令 決定

福井地裁 高浜原発運転差止め仮処分命令 決定

2015年4月14日(火曜日)午後2時、福井地裁が関電高浜原発の運転差止め仮処分命令を出しました。

哲野と網野にとって、激動の1日がやっと終わりました。
決定日が近づくにつれ、論理の上では仮処分命令は出るはずと思いながらも、また裁判長が職務代行の樋口英明裁判長であることも念頭に入れながらも、なかなか実感できませんでした。

午後2時、2~3分過ぎたところ、法廷から仮処分決定の通知を持って弁護団が集まった群衆のところにやってきて、「司法はやっぱり生きていた」の垂れ幕を示しました。
アナウンスを聞いていると、原告(債権者)の全面勝利の内容でした。
意外だったのは、これまでこの裁判に極めて冷淡だったマスコミが号外まで出してこのニュースを報じたことでした。

しかし報道ぶりをみていると、この裁判の本質がまだマスコミには理解できていないようです。昨年5月21日の福井地裁判決(本件)を読んだ記者は、どうも一人もいないかのようです。

関西電力は「福井地方裁判所において、平成26年12月5日に仮処分の申立てがなされて以降、当社は、申立ての却下を求めるとともに、審査会合の中でご説明してきた内容も含め、発電所の安全性が確保されていることについて、科学的・専門的知見に基づき具体的に主張・立証してきました。」とプレスリリースでコメントしたものの、安全性確保については関西電力自体も、1280ガル以上の地震動の場合は苛酷事故発生を認めており、科学的・専門的知見に基づき安全性確保を立証できなかったわけで、このコメント自体にすでに嘘を含んでいます。
▼関西電力プレスリリース
「(コメント)高浜発電所3、4号機運転差止仮処分の決定について」
http://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2015/0414_1j.html

一方、原子力規制庁は、2015年4月14日の定例記者会見で米谷総務課長が「福井地裁仮処分命令決定については、規制委員会は当事者でないため、コメントする立場にない。」と述べました。

▼原子力規制委員会 規制庁定例記者会見
14分42秒あたりから
https://www.youtube.com/watch?v=Nq51gaecCn0

原子力規制委員会が「当事者ではない」という認識は、今回決定の主文を読む限り驚くべきコメントと言わざるを得ません。
というのは、福井地裁決定は、関西電力高浜原発の具体的危険を指摘する際、原子力規制委員会の規制基準そのものを厳しく批判し、
「・・・原子力規制委員会が策定した新規制基準は上記のいずれの点においても規制の対象としていない。・・・かような規制方法に合理性がないことは自明である。」
「・・・しかるに、新規制基準は上記のとおり、緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない。新規制基準は合理性を欠くものである。そうである以上、その新規制基準に本件原発施設が適合するか否かについて判断するまでもなく、債権者らが人格権を侵害される具体的危険性、すなわち被保全債権の存在が認められる。」
と述べ、根本問題のひとつとして、規制基準の不合理性を指摘しています。
であるならば、原子力規制委員会も当事者と言わざるを得ず、この他人事のような態度は解せません。

他方、安倍政権の菅官房長官は同日午後4時ごろの記者会見で福井地裁判決が出ても政府の原発再稼働をさせる方針には変わりはないと述べ、またここでも政府は当事者ではない、としました。
▼菅官房長官4月14日午後記者会見
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201504/14_p.html

政府の方針に変わりはない、とするのは今回に限れば一種の強がりに過ぎません。というのは、今回決定はよく読んでみれば、高浜原発だけに当てはまる判決理由ではなく、根拠法を日本国憲法に置き、原発の絶対安全性を、1993年の伊方訴訟最高裁判決に法的根拠を求めている限り、一般性・普遍性を持つ中身と言わざるを得ません。
▼伊方訴訟最高裁判決
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E6%96%B9%E5%8E%9F%E7%99%BA%E8%A8%B4%E8%A8%9F

つまり、今回の決定は日本の全ての原発に当てはまるものなのです。残る問題は債権者の権利保全の緊急性だけ、ということになります。
わかりやすく言えば、原子力規制委員会の規制基準合格決定が出た時点で当該原発に対して運転差止め仮処分命令を申し立てれば、過去の判例を前例とする限り、人格権侵害の具体的危険の緊急性は立証されたことになり、当該原発の運転は差し止められるということになります。
菅官房長官がいくら政府の方針に変化はない、と強弁しようとも、司法は政府の方針に待ったをかけているのが現状です。

長い間、三権分立をなおざりにし、政府権力さえ握れば何でもできると思っている菅官房長官には、今回の福井地裁決定の意味が、まだよくわかっていないようです。
日本国は三権分立の法治国家です。政府がやりたいことはなんでもできる、と考えるのは、権力側の夜郎自大な思い上がりです。

お伝えしたいことは山ほどあります。が、みなさん、今回の件についても新聞報道・テレビ報道にばかり依存せずに、福井地裁決定が何を国民に伝えたいか、何を理由としているか、何が真の問題なのか、を理解するために、一度原文をお読みになってみてください。

▼脱原発弁護団全国連絡会
http://www.datsugenpatsu.org/bengodan/news/15-04-14/
このページの最下段に、決定文要旨、決定文(本文)、弁護団声明がアップされています。

また、裁判所のwebサイトからも読めます。
▼裁判所
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85038

まぼろしの第127回広島2人デモ 2015年4月10日

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▼まぼろしの第127回チラシ
http://www.inaco.co.jp/hiroshima_2_demo/pdf/20150410.pdf

みなさま

毎度お騒がせしております。
4月10日当日中止になった、まぼろし第127回広島2人デモのチラシをアップいたしました。
本来は、統一地方選挙期間中であり、ぜひとも実施したかった広島2人デモではありましたが、お知らせしたとおり、中止となりました。
選挙期間中は候補者とにらみ合いながらすれ違ったり、市民の反応も敏感なので、是非ともやりたかったのですが・・・。

泣く子とクライアントには勝てません。

当日予定していたチラシは、次回に回さずに今回、「まぼろしの第127回広島2人デモ」チラシとしてアップいたします。
気分はデモを終えた感じです。

▼まぼろしの第127回チラシ
http://www.inaco.co.jp/hiroshima_2_demo/pdf/20150410.pdf

タイトル
「低線量内部被曝で深刻な影響
ウクライナ政府報告に見るがん・白血病以外の病気」

トピック
1.低線量内部被曝を理解するための道筋
2.放射能とは何か
3.電離放射線には放射能があるが、非電離放射線に放射能はない
4.人類と放射能は共存できない
5.人工・人造放射能が私たちの生存を脅かしている
6.被曝とは何かー細胞の生きる力を奪うことであり、自然によらない老化を促進すること
7.内部被曝と外部被曝の決定的違い
8.旧ソ連が犯した誤りの轍を踏む日本政府
9.「チェルノブイリ事故後25年:未来へ向けての安全」実際の低線量内部被曝の実態
10.事故発生時の避難状況と避難基準
11.セシウム134と137の内部被曝が決定的要因
12.放射能汚染地帯の4つの区分とWBCネットワーク
13.ウクライナの住民が受けた被曝線量推定
14.子どもに見るチェルノブイリ放射能の影響
15.被曝した両親に生まれた子どもの健康状態は年を追うごとに悪化している
16.こども・青年の甲状腺がんの発生状況
17.群を抜いて死亡者が多い心血管系疾患

なお、最後に、
「福井地裁、高浜原発運転差止め仮処分命令決定日は2015年4月14日火曜日」
というタイトルのもと、
「福井地裁に集いましょう」という呼びかけチラシの紹介および
これまでの経緯や、この差止め命令判決の意義を説明しております。

宜しければご覧ください。

高浜原発運転差止め仮処分命令 決定日のお知らせ

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みなさま

高浜原発運転差止め仮処分命令の決定日が決まりました。

http://adieunpp.com/karisasitome.html

2015年4月14日(火曜日)14時です。
今回は差止め命令が出される公算が強いので、是非ご注目ください。
もし、決定されれば、日本で初めて司法が原発を止めるという歴史的事件になります。

また、是非司法への応援に、との呼びかけがあります。
ご一読ください。

配布チラシ

http://www.inaco.co.jp/hiroshima_2_demo/pdf/20150414.pdf